【結論】
水戸市で空き家を相続した場合、以下のルールが適用されます。
- 登記義務化: 相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)をしなければならない。
- 罰則: 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰金)が科される。
- 遡及適用(そきゅうてきよう): 2024年4月以前に相続した空き家も対象。猶予期間は2027年3月31日まで。
「名義変更はお金がかかるから後でいいや」は通用しなくなりました。 また、相続した空き家を放置すると、固定資産税が6倍になる「特定空家」に指定されるリスクもあります。 「誰が継ぐか」を早急に決め、司法書士に依頼して登記を完了させることが、最初のステップです。
第1章|相続登記義務化のポイント
なぜ義務化されたのでしょうか?
背景:所有者不明土地の増加 相続登記がされないまま放置され、所有者が誰か分からない土地が九州本島の面積以上に増えてしまったため、国が対策に乗り出しました。
手続きの期限
- 基本: 親が亡くなり、自分が相続人だと知った日から3年以内。
- 遺産分割協議: 協議が成立した日から3年以内。
相続人申告登記(新制度)
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、法務局に「私が相続人です」と申告するだけで、とりあえず義務を果たしたことになる制度です。
第2章|相続した空き家を放置するリスク
登記だけでなく、管理も義務です。
1. 特定空家への指定(増税)
管理不全で倒壊の恐れがある場合、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税金が最大6倍になります。
2. 損害賠償責任(工作物責任)
屋根瓦が落ちて通行人に怪我をさせたり、ブロック塀が倒れて隣家を壊したりした場合、所有者(相続人)が賠償責任を負います。
3. 資産価値の消失
人が住まない家は急速に劣化します。いざ売ろうと思った時には「解体するしかない(土地値マイナス解体費)」という状態になりかねません。
第3章|水戸市での相続トラブル事例
事例A:名義変更を放置していたら、さらに相続が発生(水戸市見川)
- 状況: 父が亡くなったが登記せず放置。数年後に母も亡くなり、兄弟の一人も亡くなった。
- 結果: 相続人の数がネズミ算式に増え(甥や姪まで)、ハンコをもらうだけで数十万円の手間と費用がかかった。
事例B:固定資産税の通知が届かない(水戸市千波町)
- 状況: 亡くなった父宛ての納税通知書が届かなくなり、滞納扱いになった。
- 対応: 市役所の税務課に「相続人代表者指定届」を提出し、納税を再開。その後、正式に相続登記を行った。
第4章|専門家のアドバイス:まずは司法書士へ
司法書士(水戸市) 「登記費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士報酬(5万〜10万円程度)がかかります。 しかし、放置して複雑化した権利関係を整理する費用に比べれば安いです。 『実家の権利証が見当たらない』という場合でも手続きは可能ですので、まずはご相談ください。」
第5章|FAQ(水戸市の相続Q&A)
Q1. 誰も住まない家でも相続税はかかりますか?
A. 遺産総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超えればかかります。空き家特例(3,000万円控除)を使って売却すれば、税金を抑えられる場合があります。
Q2. 相続放棄すれば管理しなくていいですか?
A. 放棄すれば所有権はなくなりますが、次の管理者(相続財産清算人など)が決まるまでは、管理責任(保存義務)が残ります。放棄して終わりではありません。
Q3. 自分で登記できますか?
A. 法務局に通えば自分でも可能ですが、書類作成(遺産分割協議書など)が複雑です。平日時間が取れない方は司法書士に任せるのが無難です。
第6章|まとめ
水戸市で空き家相続をする際のポイントです。
- 登記: 3年以内に必ず行う(罰則あり)。
- 管理: 放置せず、定期的に手入れする。
- 売却: 使わないなら「3,000万円控除」があるうちに売る。
相続は「家」だけでなく「責任」も引き継ぐことです。 家族で話し合い、負の遺産にしないための道筋をつけましょう。
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