【結論】
水戸市で空き家を放置し続けると、以下の3つのリスクに直面します。
- 特定空家(とくていあきや)の指定: 固定資産税の優遇措置が外れ、税金が最大6倍に跳ね上がります。
- 行政代執行(きょうせいだいしっこう): 市が強制的に解体し、費用(数百万円)を所有者に請求します。
- 損害賠償請求: 屋根が飛んで隣家を壊したり、放火されたりした場合、所有者が責任を負います。
解決策は「売る」「貸す」「解体する」の3つです。 水戸市では、解体費用の一部を補助する「老朽空家等解体撤去補助金」や、リフォームして貸し出すための「空家等対策支援事業補助金」など、手厚い支援制度があります。これらを活用し、早期に決断することが、負の遺産にしないための唯一の方法です。
第1章|放置することの恐ろしいリスク
「誰も住んでいないから関係ない」では済みません。
1. 税金の増加(固定資産税)
通常、住宅が建っている土地は固定資産税が1/6に減免されています。しかし、倒壊の恐れがある「特定空家」に指定され、勧告を受けると、この特例が解除され、税金が激増します。
2. 資産価値の低下
家は人が住まないと急速に傷みます(換気不足によるカビ、配管の腐食など)。放置すればするほど、売れる値段が下がります。
3. 犯罪の温床
不法投棄、不法侵入、放火のリスクが高まります。近隣住民からのクレームも市役所に寄せられます。
第2章|水戸市で使える補助金制度
活用しない手はありません。
1. 老朽空家等解体撤去補助金
- 対象: 昭和56年以前に建築された、倒壊の恐れがある空き家。
- 補助額: 解体費用の1/2(上限50万円など)。
- 条件: 市税を滞納していないこと、など。
2. 空家等対策支援事業補助金(リフォーム)
- 対象: 空き家バンクに登録し、賃貸や売却のためにリフォームする場合。
- 補助額: 工事費の1/2(上限50万円など)。
- 用途: 屋根修理、水回り交換、内装工事など。
第3章|解決への3つのステップ
どうすればいいか分からない方へのロードマップです。
STEP 1:現状把握
まずは実家に行き、雨漏りしていないか、荷物がどれくらいあるか確認します。登記簿(名義人)も確認しましょう。
STEP 2:査定・見積もり
不動産会社に「いくらで売れるか」、解体業者に「解体費はいくらか」、リフォーム業者に「直すならいくらか」を聞きます。
STEP 3:決断
- 売れるなら: 現況渡し(そのまま)で売却。
- 貸せるなら: リフォームして家賃収入を得る。
- ダメなら: 解体して更地にして売る(または駐車場にする)。
第4章|水戸市での空き家対策 実例
事例A:解体して更地売却(水戸市見川・築50年)
- 状況: 雨漏りが酷く、リフォーム費用がかかりすぎる。
- 対策: 水戸市の解体補助金(50万円)を活用して解体。更地にしたところ、すぐに買い手がつき売却できた。
- 収支: 解体費150万 − 補助金50万 = 実質100万で処分。売却益でプラスになった。
事例B:リフォームして賃貸へ(水戸市袴塚・築35年)
- 状況: 茨城大学の近くで立地が良い。
- 対策: 空き家バンクに登録し、リフォーム補助金を使って水回りと内装を一新。学生向けに貸し出した。
- 収支: リフォーム費200万 − 補助金50万 = 150万投資。家賃6万円で運用中。
第5章|専門家のアドバイス:相続登記の義務化
司法書士 「2024年から相続登記が義務化されました。親が亡くなってから3年以内に名義変更しないと、10万円以下の過料が科されます。 空き家問題の根底には『名義が誰か分からない』ことがあります。まずは登記を確認し、誰が責任者かを明確にしてください。」
第6章|FAQ(水戸市の空き家Q&A)
Q1. 特定空家にはいきなり指定されますか?
A. いいえ。まずは市から「助言・指導」があります。それを無視し続けると「勧告」され、指定されます。市役所から手紙が来たら、絶対に無視せず相談してください。
Q2. 家財道具が残っていても解体できますか?
A. できますが、処分費が別途かかります(高額です)。自分でクリーンセンターに持ち込むか、リサイクルショップに売るなどして、少しでも減らしてから業者に依頼するのが節約のコツです。
Q3. 更地にすると税金が上がると聞きましたが?
A. その通りです。住宅用地の特例がなくなるため、土地の固定資産税は上がります。しかし、特定空家に指定されても同じく上がりますし、崩壊リスクを抱え続けるよりは、更地にして売却を急ぐ方が健全です。
第7章|まとめ
水戸市で空き家問題を解決するポイントです。
- 早めに行動: 放置するほどリスクと費用が増える。
- 補助金: 解体やリフォームの支援制度を使う。
- 相談: 市役所の「空き家対策係」や専門家に相談する。
空き家は、思い出の詰まった実家であると同時に、管理責任を伴う資産です。 次世代に負担を残さないよう、今できることから始めましょう。
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代表取締役:岩本 忠男
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許可番号:
- 一般建設業許可 茨城県知事許可(般-03)第37470号
- 宅地建物取引業 茨城県知事(2)第7362号
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