【結論】
水戸市で空き家を放置し、第三者に損害を与えた場合、所有者は「工作物責任(民法717条)」により、無過失でも賠償責任を負います。
- 倒壊: 屋根瓦が落ちて通行人が死亡 → 数千万円〜億円の賠償。
- 火災: 放火されて隣家が延焼 → 重過失があれば賠償責任あり。
責任を回避する唯一の方法は、「適切な管理」を行うことです。 「遠方だから無理」という言い訳は通用しません。自分でできないなら、管理サービスを利用するか、解体・売却して所有権を手放すしかありません。
第1章|放置空き家の3大リスク
「誰も住んでいない」からこそ起きる事故があります。
1. 倒壊・落下事故
台風で瓦が飛ぶ、地震でブロック塀が倒れる、老朽化で家屋が崩れる。これらが通行人や隣家に直撃した場合、所有者の責任になります。
2. 火災(放火)
空き家火災の出火原因1位は「放火」です。ゴミが散乱している家は狙われやすく、一度火が出れば木造密集地では大惨事になります。
3. 犯罪の温床
不法投棄、不法侵入、薬物の栽培、指名手配犯の隠れ家。地域の治安を悪化させ、近隣住民からの訴訟リスクも高まります。
第2章|所有者が負う法的責任(工作物責任)
民法では、建物の欠陥(瑕疵)によって他人に損害を与えた場合、所有者は「過失がなくても(注意していても)」責任を負うと定めています。
損害賠償の事例
- ケース1: 外壁タイルが落下し、通行人が死亡。
- → 遺族へ約6,000万円の賠償命令。
- ケース2: 積雪で屋根が崩落し、隣家を全壊させた。
- → 隣家の建て替え費用+慰謝料の支払い。
火災保険の落とし穴
空き家は「住宅」ではなく「一般物件」扱いになることが多く、保険料が高くなったり、加入を断られたりします。また、管理不全(重大な過失)が原因の事故は、保険金が下りない場合があります。
第3章|責任を回避するための対策
今日からできるリスクマネジメントです。
1. 定期的な管理(月1回)
- 外観: 瓦や外壁の剥がれがないかチェック。
- 清掃: 庭の草刈り、ゴミ拾い(放火対策)。
- 戸締まり: 施錠確認、侵入された形跡がないか。
2. 空き家賠償責任保険への加入
施設賠償責任保険など、空き家専用の保険に入っておくことで、万が一の事故の際に数千万円〜数億円の補償が受けられます(管理されていることが条件)。
3. 解体・売却
管理しきれないなら、手放すのが一番の安全策です。水戸市の解体補助金などを活用しましょう。
第4章|水戸市でのトラブル事例
事例A:台風で屋根が飛び、隣の車を傷つけた(水戸市赤塚)
- 状況: 築40年の空き家。屋根のトタンが錆びて浮いていたが放置していた。
- 事故: 台風でトタンが剥がれ、隣家の新車を直撃。
- 結果: 車の修理代50万円を自腹で賠償。「管理していれば防げた事故」として責任を問われた。
事例B:庭木が電線にかかり停電騒ぎ(水戸市見川)
- 状況: 庭の樹木が伸び放題で、電線に接触。
- 事故: 強風で枝が折れ、電線を切断して周辺一帯が停電。
- 結果: 電力会社からの損害請求と、近隣住民からのクレーム対応に追われた。
第5章|専門家のアドバイス:看板設置
防犯設備士 「お金をかけずにできる防犯対策として、『管理看板』の設置が有効です。 『管理地(連絡先〇〇)』という看板があるだけで、侵入者は『見回りに来るかもしれない』と警戒します。 また、何かあった時に近所の人がすぐに連絡できるため、ボヤ騒ぎなどで済む可能性も高まります。」
第6章|FAQ(水戸市のリスクQ&A)
Q1. 放火された場合も責任を負いますか?
A. 基本的には放火犯の責任ですが、ゴミを放置するなど「放火されやすい状態」を作っていた場合、所有者に「重過失」があるとみなされ、隣家への延焼賠償責任を負う可能性があります(失火責任法の例外)。
Q2. 相続放棄すれば責任はなくなりますか?
A. 放棄しても、次の管理者が決まるまでは管理責任(保存義務)が残ります。すぐに責任が消えるわけではありません。
Q3. 警察はパトロールしてくれませんか?
A. 相談すればパトロールコースに入れてくれることもありますが、敷地内の管理(草刈りなど)まではしてくれません。民事不介入です。
第7章|まとめ
水戸市で空き家を放置するリスク回避法です。
- 管理: 「工作物責任」を意識して点検する。
- 保険: 賠償責任保険に入る。
- 決断: 管理できないなら解体する。
空き家は、所有者だけでなく、地域全体のリスクです。 「何かあってから」では遅すぎます。責任ある行動を取りましょう。
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会社名:株式会社住宅サービス
代表取締役:岩本 忠男
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- 一般建設業許可 茨城県知事許可(般-03)第37470号
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