水戸市で実施される空家対策特措法の概要と対応方法

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目次

【結論】

水戸市で「特定空家」に指定されると、以下のペナルティが課されます。

  1. 固定資産税の増額: 住宅用地特例(1/6減免)が解除され、税金が最大6倍(更地と同じ額)になります。
  2. 過料(罰金): 命令に従わない場合、最大50万円の過料。
  3. 行政代執行: 市が強制的に解体し、費用を所有者に請求します。

指定を回避するためには、「管理されている状態」を維持することが全てです。 具体的には、「庭木の剪定」「窓ガラスや外壁の修繕」「郵便物の回収」を定期的に行うことです。自分で行けない場合は、管理サービスを利用するか、売却・解体の決断を急ぐ必要があります。

第1章|空家特措法とは? 水戸市の現状

増え続ける危険な空き家を減らすための法律です。

「特定空家」の定義(4つの基準)

  1. 倒壊の恐れ: そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる状態。
  2. 衛生上有害: ゴミ屋敷、害虫・害獣の発生など。
  3. 景観を損なう: 雑草が生い茂り、窓ガラスが割れているなど。
  4. 生活環境の保全: 周辺の生活環境を乱している状態。

水戸市の対応 
水戸市は空き家対策に力を入れており、市民からの通報があれば現地調査を行い、所有者に指導を行います。

第2章|指定までの流れと回避のタイミング

いきなり強制解体されるわけではありません。段階があります。

STEP 1:調査・助言・指導 
市から「草を刈ってください」「屋根を直してください」という手紙が届きます。

  • 対応: ここが勝負です。 すぐに市に連絡し、「いつまでにやります」と計画を伝え、実行すれば指定されません。

STEP 2:勧告 
指導に従わない場合に出されます。

  • ペナルティ: この時点で固定資産税の優遇が解除されます。

STEP 3:命令 
猶予期限を設けて改善を命じられます。

  • ペナルティ: 従わないと過料(罰金)。氏名の公表。

STEP 4:代執行 
強制解体。

第3章|指定されないための具体的な対策

「管理不全」とみなされないためのポイントです。

1. 外観を整える

  • 庭木・雑草: 年2回は剪定・除草する。隣にはみ出さないようにする。
  • 破損: 割れた窓ガラスや、剥がれたトタンは補修する。

2. 看板を立てる

  • 「管理地(連絡先〇〇)」という看板を立てておくだけで、所有者の意思表示になり、近隣からの通報リスクが減ります。

3. 管理サービスを利用する

  • 月額数千円で巡回してくれる業者に依頼し、報告書を「管理の実績」として残しておく。

第4章|水戸市での対応事例

事例A:遠方の所有者に指導書が届いた(水戸市見川)

  • 状況: 実家の庭木が道路にはみ出し、近所から苦情が入った。
  • 対応: すぐに地元の造園業者に剪定を依頼し、作業完了後の写真を市役所に提出。
  • 結果: 「改善された」と認められ、特定空家指定を回避できた。

事例B:相続放棄したはずの空き家(水戸市千波町)

  • 状況: 相続放棄したが、次の管理者が決まるまで管理責任が残ると知らず放置していた。
  • 対応: 弁護士に相談し、相続財産管理人を選任してもらい、管理責任を引き継いだ。
  • 結果: 法的な手続きを踏むことで、個人の責任を回避した。

第5章|専門家のアドバイス:管理不全空家

行政書士 「2023年の法改正で、特定空家の一歩手前である『管理不全空家(かんりふぜんあきや)』という区分が新設されました。 これにより、倒壊寸前でなくても、窓が割れている・雑草が繁茂しているだけで、固定資産税の減免解除(増税)ができるようになりました。 『まだボロボロじゃないから大丈夫』という油断は禁物です。」

第6章|FAQ(水戸市の特措法Q&A)

Q1. 市役所から手紙が来たらどうすれば? 
A. 絶対に無視しないでください。すぐに記載されている担当課に電話し、「事情(遠方に住んでいる等)」と「今後の対策」を相談してください。誠実に対応すれば待ってくれることもあります。

Q2. 解体費用が払えない場合は? 
A. そのまま放置して代執行されると、税金の滞納処分と同じように、給与や財産を差し押さえられます。まずは不動産会社に「土地として売れないか」相談し、売却代金で解体費を精算する方法を探ってください。

Q3. 誰が通報しているのですか? 
A. ほとんどが「近隣住民」です。虫が湧く、枝が越境する、不審者が怖いなどの実害が出ているからです。

第7章|まとめ

水戸市で空き家対策特措法に対応するポイントです。

  1. 即対応: 市からの連絡は無視しない。
  2. 管理: 最低限、草刈りと外観補修は行う。
  3. 相談: 困ったら「空き家バンク」や専門家に相談する。

空き家は「個人の資産」ですが、放置すれば「地域の迷惑施設」になります。 法律が厳格化された今、早期の管理・処分が自分自身を守ることになります。

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