ひたちなか市の台風被害に火災保険は使える?

~知らなきゃ損する申請のポイントと落とし穴~

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「火災保険って台風でも使えるの?」という疑問を、
住宅サービスの岩本社長がわかりやすく解説しています。
このブログでは、動画の内容をやさしくまとめてご紹介します。


毎年のように台風や強風に見舞われるひたちなか市。
屋根の一部が飛ばされたり、雨漏りが起きたりといったご相談は少なくありません。

そんな中で多く寄せられるのが、
「火災保険で直せるって本当?」という声です。

実は、火災保険は台風や強風・塩害などの自然災害にも使える場合があります。
ただし、申請のしかたや時期を間違えると、保険が下りない“落とし穴”も。

今回は、岩本社長のアドバイスをもとに、
ひたちなか市で火災保険を活用するためのポイントをまとめました。

火災保険は「台風・強風・塩害」などの自然災害にも使える

「火災保険」と聞くと、家事のときだけと思いがちですが、
実際には風災・水災・雪災なども補償対象になることがあります。

たとえば、ひたちなか市内では次のようなケースが対象となる可能性があります👇

  • 港・阿字ヶ浦エリア:台風で屋根が飛んだ
  • 高場・東石川エリア:強風で雨樋が外れた
  • 中根・東大島・青葉エリア:塩害で外壁が破損した

このように、地域の特性に応じた被害でも火災保険が使えることがあるんです。

火災保険申請の「落とし穴」に注意!

保険が使えると聞くと安心しますが、
実際には申請の際に注意すべき点がいくつかあります。

① 写真や見積書など「証拠」が必要

保険会社に提出するため、被害箇所の写真や修理見積もりが求められます。

② 申請は“被害発生から3年以内”

台風被害の時効は3年。
「雨漏りが少しだから」と放置してしまうと、
期限切れで申請できないこともあります。

③ 経年劣化と判断されると対象外

古くなった屋根や外壁の場合、
「自然災害ではなく老朽化による損傷」と見なされることもあります。

こうした理由から、
被害が出たら早めにプロの現地調査を依頼することが大切です。

実際に火災保険が使えた事例

実際に、住宅サービスが対応した事例をいくつかご紹介します。

  • 中根エリア/築35年木造住宅
     台風で瓦の下に雨漏りが発生。
     現地調査後、火災保険を申請して約50万円の保険金が支給され、
     自己負担なしで修繕できました。
  • 東大島・津田エリア
     同様に屋根や外壁の破損が認められ、保険適用で修理を実施。

実は、「保険で直せたのに知らずに自費で修理していた…」という方も多く、
申請を知らなかっただけで損をしているケースが少なくありません。

火災保険を使うなら、まずはどこに相談?

最初に相談するなら、地元の住宅事情に詳しい業者がおすすめです。

ひたちなか市は、台風・塩害・強風など地域特有の被害が多いため、
土地勘のある会社の方が申請の通りやすさを的確に判断できます。

住宅サービスでは、次の流れをすべて無料でサポートしています👇

  • 火災保険が使えるかの無料診断
  • 被害箇所の現地調査・写真撮影
  • 見積書作成・申請アドバイスまで一括対応

「保険が使えるかどうかだけ知りたい」というご相談も大歓迎です。

まとめ:タイミングと証拠がカギ!

おさらいすると──

✅ 台風・強風・塩害なども火災保険の対象になる
✅ 申請には「写真・見積書」などの証拠が必要
✅ 被害発生から3年以内に申請しないと時効になる
✅ 経年劣化と見なされないためにもプロの現地調査が重要

「もしかしたらうちも対象かも…?」と思ったら、
迷わず相談してみましょう。

無料相談・現地調査のご案内

株式会社住宅サービス
茨城県ひたちなか市東大島1-17-6
☎ 029-272-2877 / リフォーム専用:0120-03-5517

住宅サービスでは、
火災保険の活用サポート・現地調査・見積もり作成まで無料対応しています。

おわりに

台風の被害は、最初は小さくても放っておくと家の寿命を縮めてしまうことも。
そして、気づかないうちに申請期限が過ぎてしまう方も少なくありません。

「申請できるかどうか」だけでも大丈夫。
ぜひ一度、私たちにご相談ください。


🌿 “知らなきゃ損”を“相談して安心”に。住宅サービスがお力になります。

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